◇だれも期待していないとは思いますが、、、、
「明日は不動産取得税からはじめます」
といったのに、申し訳ございません
おサボりいたいたしました
昨日は在宅で仕事していたから、通勤時間の分も空いてただろうに、、、
おデブが怖くて(すでにおデブで)
通勤の代わりに近所の公園に走りに行ったりしまして、、、
慣れないブログに苦手な宅建試験勉強、、、疲れてます
こんな辛い思いをさせてたのはだれ!
責任の所在をはっきりさせてもらわなくては困ります!
・・・・・全て私の責任でございます💦
◇最初からまけてくれればいいのに
ここから先は私の勉強の記録です
お付き合いいただける方はチラッとながめてください。
おいやな方は、どうぞ飛ばして絶対最後のほうだけ見てください
知らなって恐ろしいです
4000万円の新築一戸建てを買ったケース
(土地と建物は同一の者が同一のタイミングで購入している場合)
53万2500円税額が1万5000円に大幅に軽くなるという話
税金の仕組みをみていきましょう
◎不動産を取得したときにかかる税金 ①不動産取得税 ②登録免許税 ③印紙税 |
なにをするとかかる税金なの? | 不動産の取得 |
誰に払うの? | 不動産がある都道府県 |
誰が払うの? | 不動産の取得者 |
税金のベースとなる金額は? | 固定資産税課税台帳の登録価格 (固定資産税評価額) |
税率は? | 固定資産税評価価格×土地・住宅は3% ×住宅以外の建物は4%(例:事務所) |
納付方法は | 普通徴収(役所で計算して郵送とかで届きます。) |
税金がかからない場合は? | 取得者が国・地方公共団体等、 相続、法人の合併宇法人の合併で取得した場合 |
土地 | 10万円未満 |
建物 新築・増築 | 1戸につき23万円未満 |
建物 その他(中古住宅) | 1戸につき12万円未満 |
お得な割引制度もあるの
特例の種類 | 控除内容 | 計算式 | 要件 |
①宅地の課税標準の特例 | 宅地を取得した場合課税標準が1/2に引き下げられる | 不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3% | |
新築住宅の場合 ②住宅の課税標準 の特例 |
一定住宅(建物)の場合、課税標準額から一定額を控除することができる | 不動産取得税= (固定資産税評価額ー1200万円)×3% ※長期湯量住宅の場合は |
床面積 50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡)以上240㎡以下 法人、賃貸受託も適用可能 |
中古住宅の場合
|
一定住宅(建物)の場合、課税標準額から一定額を控除することができる |
不動産取得税=
|
床面積 50㎡以上240㎡以下 A:耐震基準適合既存住宅の場合 昭和57年1月以降新築されたものまたは一定の耐震基準に適合するもの 個人のみ、賃貸住宅は不可B:耐震基準不適合存続住宅 昭和56年12月31日以降に新築されたもの平成26年4月1日以降に取得、取得6カ月以内に耐震改修工事をし、耐震基準に適合している総名所を受け、取得者が居住していること |
とても、すぐには覚えれない💦
なにをするとかかる税金なの? | 不動産の登記を受けるときにかかる税金 |
誰に払うの? | 国 |
誰が払うの? | 登記を受ける人 |
税金のベースとなる金額は? | 固定資産税課税台帳の登録価格 (固定資産税評価額) |
何に対して税金がかかるの? | 不動産登記に対して |
納付方法は | 現金納付(3万円以下なら印紙納付も可能) |
税金がかからない場合は? | 国・地方公共団体等が自己の為に受ける登記 表示関する登記(表題登記) |
「表題登記」は義務です、やらないと罰金とられます
「所有権保存登記」は義務ではないので、やらなくておもお縄にはなりません
登記の種類と 軽減税率 |
新築の場合の適用要件 | 中古の場合の適用要件 |
所有権保存登記 軽減税率:0.15% |
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なし |
所有権移転登記 軽減税率:0.3% |
上記と同じ |
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抵当権設定登記 軽減税率:0.1% |
上記と同じ | 上記と同じ |
③印紙税
なにをするとかかる税金なの? | 契約書 受領書(領収書)などの課税文書を作成 したとき |
誰に払うの? | 国 |
誰が払うの? | 課税文書の作成者 |
税金のベースとなる金額は? | 固定資産税課税台帳の登録価格 (固定資産税評価額) |
何に対して税金がかかるの? | 課税文書に対して |
納付方法は | 原則として印紙を貼り付けて消印する |
税金がかからない場合は? | 国・地方公共団体等が作成する文書 例:国と個人が共同で作成した文書 個人が保管する文書(国が作成したもの)は非課税 |
ポイント
◎契約書
・契約金額が1万円未満の契約書は原則非課税
・同一内容の契約書を2通以上作成した場合は各契約書に印紙税がかされる
◎受領書(領収書)
・記載金額5万円未満、営業に関しない受領書は非課税
◎一通に売買契約書と請負契約書の記載がある場合
・両方の金額が記載されているときは金額が大きいほうが記載金額
◎契約書に消費税の区分記載あり
・消費税は記載金額に含めない
契約書名 | 記載金額 |
売買契約書 | 売買代金 |
交換契約書 | 双方の金額が記載されていいるとき⇒高いほう 差額のみ記載はその金額 |
贈与契約書 | 記載金額のない契約書として200円の印紙 |
変更契約 |
|
土地の賃貸借契約 | 契約時に相手に交付し、後日返還されることが予定されていない金額 |
疲れました😢
ここまで来るので私は力尽きました
これ以上は無理です
実際に税率を計算して、控除を計算するとすごいことになります
スーモさんに助けてもらいましょう。https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/fudosan_syutokuzei/