なにを今さら  

宅建 しっかりしないと損する不動産取得税

◇だれも期待していないとは思いますが、、、、

「明日は不動産取得税からはじめます」
といったのに、申し訳ございません
おサボりいたいたしました

昨日は在宅で仕事していたから、通勤時間の分も空いてただろうに、、、
おデブが怖くて(すでにおデブで)
通勤の代わりに近所の公園に走りに行ったりしまして、、、

慣れないブログに苦手な宅建試験勉強、、、疲れてます
こんな辛い思いをさせてたのはだれ!
責任の所在をはっきりさせてもらわなくては困ります!
・・・・・全て私の責任でございます💦

 

◇最初からまけてくれればいいのに

ここから先は私の勉強の記録です
お付き合いいただける方はチラッとながめてください。
おいやな方は、どうぞ飛ばして絶対最後のほうだけ見てください
知らなって恐ろしいです

4000万円の新築一戸建てを買ったケース
(土地と建物は同一の者が同一のタイミングで購入している場合)
53万2500円税額が1万5000円に大幅に軽くなるという話

 

まずは、前回のおさらいから、
税金の仕組みをみていきましょう
◎不動産を取得したときにかかる税金
 ①不動産取得税
②登録免許税
③印紙税

 

①不動産取得税ってどんなもの?
なにをするとかかる税金なの? 不動産の取得
誰に払うの? 不動産がある都道府県
誰が払うの? 不動産の取得者
税金のベースとなる金額は? 固定資産税課税台帳の登録価格
(固定資産税評価額)
税率は? 固定資産税評価価格×土地・住宅は3%
×住宅以外の建物は4%(例:事務所)
納付方法は 普通徴収(役所で計算して郵送とかで届きます。)
税金がかからない場合は? 取得者が国・地方公共団体等
相続、法人の合併宇法人の合併で取得した場合

 

免税点 お見逃しもあるってこと
土地 10万円未満
建物 新築・増築 1戸につき23万円未満
建物 その他(中古住宅) 1戸につき12万円未満

 

試験受けなくても重要!
お得な割引制度もあるの
特例の種類 控除内容 計算式 要件
宅地の課税標準の特例 宅地を取得した場合課税標準が1/2に引き下げられる 不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%
新築住宅の場合
住宅の課税標準
の特例
一定住宅(建物)の場合、課税標準額から一定額を控除することができる 不動産取得税=
(固定資産税評価額ー1200万円)×3%
 ※長期湯量住宅の場合は1200万円⇒1300万円
床面積 50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡)以上240㎡以
法人、賃貸受託も適用可能
 

中古住宅の場合
住宅の課税標準
の特例

 

一定住宅(建物)の場合、課税標準額から一定額を控除することができる  

 

不動産取得税=
(固定資産税評価額ー控除額)×3%
※控除額は新築された時期によって異なる

 

 

床面積 50㎡以上240㎡以
A:耐震基準適合既存住宅の場合

昭和57年1月以降新築されたものまたは一定の耐震基準に適合するもの
個人のみ、賃貸住宅は不可
B:耐震基準不適合存続住宅
昭和56年12月31日以降に新築されたもの平成26年4月1日以降に取得、取得6カ月以内に耐震改修工事をし、耐震基準に適合している総名所を受け、取得者が居住していること

とても、すぐには覚えれない💦

②登録免許税
なにをするとかかる税金なの? 不動産の登記を受けるときにかかる税金
誰に払うの?
誰が払うの? 登記を受ける人
税金のベースとなる金額は? 固定資産税課税台帳の登録価格
(固定資産税評価額)
何に対して税金がかかるの? 不動産登記に対して
納付方法は 現金納付(3万円以下なら印紙納付も可能)
税金がかからない場合は? 国・地方公共団体等が自己の為に受ける登記
表示関する登記(表題登記)

「表題登記」は義務です、やらないと罰金とられます
「所有権保存登記」は義務ではないので、やらなくておもお縄にはなりません

お値引きありますよ!
登記の種類と
軽減税率
新築の場合の適用要件 中古の場合の適用要件
所有権保存登記
軽減税率:0.15%
  • 自己居住用
  • 個人が受ける登記
  • 家屋の床面積50㎡以上
  • 新築または取得後1年以内の登記
なし
所有権移転登記
軽減税率:0.3%
上記と同じ
  • 築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)
  • または、耐震基準に適合しているもの
抵当権設定登記
軽減税率:0.1%
上記と同じ 上記と同じ

 

あと一つ
③印紙税
なにをするとかかる税金なの? 契約書 受領書(領収書)などの課税文書を作成
したとき
誰に払うの?
誰が払うの? 課税文書の作成者
税金のベースとなる金額は? 固定資産税課税台帳の登録価格
(固定資産税評価額)
何に対して税金がかかるの? 課税文書に対して
納付方法は 原則として印紙を貼り付けて消印する
税金がかからない場合は? 国・地方公共団体等が作成する文書
例:国と個人が共同で作成した文書
個人が保管する文書(国が作成したもの)は非課税

ポイント
◎契約書
・契約金額が1万円未満の契約書は原則非課税
・同一内容の契約書を2通以上作成した場合は各契約書に印紙税がかされる
◎受領書(領収書)
・記載金額5万円未満、営業に関しない受領書は非課税
◎一通に売買契約書と請負契約書の記載がある場合
・両方の金額が記載されているときは金額が大きいほうが記載金額
◎契約書に消費税の区分記載あり
・消費税は記載金額に含めない

契約書名 記載金額
売買契約書 売買代金
交換契約書 双方の金額が記載されていいるとき⇒高いほう
差額のみ記載はその金額
贈与契約書 記載金額のない契約書として200円の印紙
変更契約
  • 元の契約書と総額が変わらないとき⇒記載金額のない契約書として200円の印紙
  • 増額契約の場合⇒増額金額
  • 減額契約⇒記載金額のない契約書として200円の印紙
土地の賃貸借契約 契約時に相手に交付し、後日返還されることが予定されていない金額

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疲れました😢
ここまで来るので私は力尽きました
これ以上は無理です
実際に税率を計算して、控除を計算するとすごいことになります

スーモさんに助けてもらいましょう。https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/fudosan_syutokuzei/

 

 

 

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