GW一足お先に出発です。
移動の車の中で、宅建試験ドットコム様のアプリで勉強しました。
今年も来てしまいました。
大好きなクラゲの水族館
頑張れ!加茂水族館!
頑張れ!わたし!
苦手な賃貸の報酬問題。
わかっているつもりなのだけど、腹落ちしてないから気持ち悪いの。
◇居住用建物の場合:賃料の1ヶ月分および貸主、借主から原則は1/2ずつです。
◇媒介契約の時点で許可を得ていれば貸主、借主の比率をかえることが可能。
◇居住用建物以外(宅地や店舗、事務所等)の場合は、賃料1月分と権利金のいずれか高い方を基準とすることができます。
1000万×3%+6万=36万 双方媒介なので36万円×2とさらりと書いてありますが、、、
これが腹落ちしない。
①居住用以外
②権利金(返却のない)がある
③権利金の計算の金額が賃料1か月分より高い場合
三つの条件がそろったとき権利金の計算式から出てくる数字を採用するが、
例えば双方の媒介をもしくは代理をした場合権利金の計算の金額が上限ではなく×2となる