今日は珍しく、勉強らしいこと。
国土利用計画法
財産には無縁なオバサンには関係ない感じですが、
宅建試験に出るから、やりましょう。
土地は
①規制区域 ②監視区域 ③注視区域 ④無指定区域に分かれるそうで、売買等の契約をする際には許可または、事前届出、事後届が必要だそうだ。
現在日本のほとんどの土地は無指定区域で事後届出が必要らしい。
宅建試験には事後届の話がよく出ているみたい。
許可が必要なのは、コレコレ、届け出はコレコレ、アレアレ、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
結論⇒よくわらかないので、まる覚えするしかないでしょう。
ところで、何のための法律だ?
国土利用計画法⇒地価の高騰を抑え、土地利用の適正化を図ることを
目的としている
単純なオバサンは、そうか、バブルの時にめちゃくちゃな土地の高騰で大変な目にあったからできたんだ!と思った。
本当のところはどうなんだろう?
国土利用法は1974年に制定されて、バブル期(1987年)に地価抑制を目的として法改正が行われ、「監視区域制度」が創設されたらしいから、やっぱりそうなのかな?
宅建試験の勉強より、こっちのほうが気になってしまった。
オバサンの話同様、オバサンの勉強は横道にそれやすい。
◇きょうのおやつ
旦那さんが九段の宝来屋さんで道明寺とわらび餅を
買ってきてくれました。
ごめんなさい。道明寺写真撮り忘れました。
おいしかった💗
宝来屋本店
https://wagashi.houraiya.co.jp/
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